住宅ローン減税 が去年の年末(R2.12月)に1年延長され、
締め切りが 今年の9月末 までになりました。
9月末なんてちょっと先、なんて思っている方、あっという間です。
むしろ慌てている方の方が多いかもしれませんが・・・。
ここでちょっとおさらいします。
まず、どういう制度かというと・・・(国土交通省HPより)
「ポストコロナに向け、経済の持ち直しの動きを確かなものとし、民需主導の成長軌道に戻して
いくため、今月8日(R2.12月)に新たな経済対策が策定されたところです。
これを踏まえ、民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を通じて、新型コロナウイルス
感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図ることを目的として、本日閣議決定された
令和3年度税制改正の大綱に、住宅ローン減税及び住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の
延長等が盛り込まれました。
※今回の措置は、今後の国会で関連税制法が成立することが前提となります。」
つまり元はコロナで落ち込んだ経済下、住宅取得の助成をするということです。
ありがたい話です。
条件として、「今年令和3年9月末までに契約し、令和4年1月~12月末までに入居する」ことになっています。
さて、住宅ローン減税を受けることで何がお得なのか?
住宅ローン減税を受けると、住宅借入金額等の年末残高の1%が戻ってきます。
例えば、年末にローンが 2500万残っていたら25万円税金(所得税・住民税)が
控除される形で戻ってくるという事です。(残りは年末調整等で還付)
今、何を騒いでいるかというと、今年の9月末までにこの制度を利用する条件を満たすと、
3年増しの13年間、減税制度を受けられるという事なのです。
3年…意外と大きいんです。
住宅ローンは毎年支払って返していくので、だんだん返済残高が減り、控除される1%もだんだん減る
のですが、組んだ住宅ローンの金額によっては3年間で数十万~百万円前後変わるんです。
もちろん控除される対象の住宅ローンの上限はありますが(4000万もしくは5000万円)
- 住宅借入金等の年末残高(4000万もしくは5000万円が限度)の1%
- 建物購入金額(4000万もしくは5000万円が限度)×2の3%
のどちらか小さい方が11~13年目に控除されます。
ここまで書いてお分かりの方は、
「そう、だから早くどこで家を建てるか決めなきゃいけないし、土地も決めなきゃいけない」
と思っているはず。
ここで言う「契約」には、建築会社を決めて純粋に契約を結ぶ、ということで、
土地を決めていなくても 9月末までに契約 を結べばいいのですが、
やはり土地が決まらないのに、と思われる方は少なからずいらっしゃると思います。
先日ブログに載せた通り、土地はなかなかいいものが出てこない。
でも、一生に1回の買い物なので 妥協もできない ところ。
だけど、令和4年中に入居できるようにするには、○○月までには決めないと…
などと、葛藤が多いです。
土地と住居の両方でローンを組む方は土地まで決めなくてはいけない・・・。
また、せっかく契約しても、ローンの審査が通らないと家は建てられない。
やはり予算に合った土地が必要になってくるのです。
住居はカイハタ建設で決まり、でも、土地が見つからない・・・
という方は今、数名いらっしゃいます。
増して、カイハタ建設では20周年キャンペーンもあるので、急がされている・・・。
出来ることはお手伝いしますが、予定がある方は建設計画が進むことをお祈りします。
なお、国土交通省のホームページより、今回の住宅ローン減税について掲載されている資料(PDF形式)を
載せておきます。
詳しくご覧になりたい方は参考にしてください。
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