省エネ住宅ポイントについてのお話。
国交省のエコ住宅の新築のページで
『対象となる新築は「平成26年12月27日」以降に工事請負契約したもので・・・』
とあるので昨年のご契約物件のほとんどが該当しない事になる。
ちなみに我が家は当然のことながら、緑区I様邸もギリギリアウトでした。
残念。
今回、袖ヶ浦のK様邸の省エネ住宅ポイントの申請の準備。
以前参加した講習会の資料とHPを参考に・・・
分った内容をいくつか紹介。
先ずは対象となる住宅の省エネ性能が下記のどれかにあれはまればOK!
1 省エネ法のトップランナー基準相当の住宅
2 一次エネルギー消費量等級5の住宅
3 一次エネルギー消費量等級4の木造住宅
4 断熱等性能等級4の木造住宅
5 省エネルギー対策等級4の木造住宅
性能が満足されたことが評価機関から証明されその書面があればあとは申請。
申請は完了前申請と完了後申請。 どちらでもOK!
・・・完了後申請だと{予算がなくなり次第終了}なので心配?
しかし完了前申請の場合は「完了報告」が必須!
「即時交換での注意」
即時交換というもので内装工事や外溝工事等にポイントを置き換える事がOK!
注1 即時交換の場合は、ポイント発行申請と同時に即時交換申請の必要があり。
注2 即時交換で申請されたポイント相当の代金支払いは、『工事完了後』。
注3 工事を分離発注する場合、即時交換は利用できない。
注4 即時交換の申請がある場合は郵送でなく必ず受付窓口に提出。
注5 即時交換の工事請負契約が必要?
ちなみに新築はMAXの30万ポイント(300000万円相当?)発行されるが、
事務手続き費用やエコポイント対象住宅証明書(登録住宅性能評価機関発行)
等の費用が必然的にかかるので結果的に30万満額分はない。
さて対象住宅証明書以外の書類としては・・・
工事請負契約書 検査済証 工事証明書 運転免許証(申請者及び代理者)等
結構面倒ですが・・・慣れればそんなこともないか!
慣れたころ制度が無くなるかな?
予算が無くなるかな?
マイベストプロ千葉
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