お役所
現在、調整区域にて住まわれている御客様がご新築を
お考えになられています。
昭和45年以前より住まわれているので、調整区域ですが
新築することはOKなのですが、一つ問題が発生!!
実は新築する際、道路に2M以上接道していないといけないの
ですが、2Mどころか全く接道していないのです!
つまり、敷地から道路の間に千葉市の土地と赤道がまたがっている訳です。
以前増改築をされていて建築確認申請されているのですがその際、
43条1項だだし書きという申請方法にて、道路として役所から
通行の許可を頂いて、大金を払い通行していた模様です。
ですので、新築時はまた、43条1項だだし書きという申請をして
役所から再度許可を頂かないと確認申請さえ出せません。
その千葉市の土地と赤道の所在を求めるのに・・・
始めは宅地課→次に建築審査課→宅地課→建築審査課→
緑区土木事業所→建築審査課→緑区土木事業所→建築審査課→
緑区土木事業所→千葉地域センター・・・とまさにたらい回し
とても良い運動をさせてもらいました。しかし、たった数メートルの道
を通るのに結構な金額を長年払わされ、とても気の毒に思いました。
なんとかしてあげたいものですよね!